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暗号資産に関する外国為替及び
外国貿易法に基づく報告について
BACKSEAT暗号資産交換業株式会社
お客様が外国又は非居住者との間で、以下のような暗号資産に関するお取引等をされた際、外国為替及び外国貿易法( 外為法) に基づく報告書の提出が必要となる場合があります。
1.外国又は非居住者との間で 1 回あたり 3,000 万円相当額を超える暗号資産( 仮想通貨) の送付又は受領をされた場合
この場合には、お客様ご自身で「支払又は支払の受領に関する報告書」( 様式 1)を日本銀行経由にて財務省へ報告する必要があります。
なお、詳細につきましては、以下の日本銀行公式ウェブサイトをご確認ください。
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-houkoku.htm/
2.暗号資産交換業者の媒介・取次ぎ・代理によって、外国又は非居住者との間で 1 回あたり 3,000 万円相当額を超える暗号資産( 仮想通貨) の売買又は交換をされた場合
この場合には、暗号資産交換業者から事後報告書を提出することとなりますので、お客様ご自身での報告書の提出は不要となります。
以上
2021年4月22日制定
2022年10月20日一部改正施行
2025年4月21日一部改正施行
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